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労働保険事務組合

 旭川地方労働基準協会では、会員の委託を受けて労働保険の事務代行を行なっております。

★労働保険の加入はおすみですか?

 労働者を一人でも雇っていれば、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。

★労働保険事務組合とは

 厚生労働大臣の認可を受けた団体で、事業主に代わって、公共職業安定所や労働基準監督署への事務手続きを行ないます。

★委託した場合の利点

①雇用保険等の届出、労働保険料の申告・納付等を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

②労災保険に加入することができない事業主や取締役なども、労災保険(特別加入)に加入することができます。
 (事務組合に委託していない場合は、事業主等は加入できません)

③労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付できます。
 (事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません)

 ▶厚生労働省のホームページへ

 ▶全国労働保険事務組合連合会のホームページへ

事務委託希望の方、詳しい内容のお問い合わせは、下記までお願いいたします。