特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者技能講習
(※石綿作業主任者は別講習)
(北海道労働局長登録講習)
特定化学物質及び四アルキル鉛(別表)を製造または取扱う作業をする場合は、本講習を修了した者のうちから作業主任者を選任しなければなりません。
●金属アーク溶接等作業において加熱により発生する粒子状物質「溶接ヒューム」が、特定化学物質の管理第2類物質に指定されました。
これにより、金属アーク溶接等の作業場では、屋内・屋外ともに、作業場ごとに特定化学物質作業主任者の選任が必要になります。
(R4.4.1施行)
●「塩基性酸化マンガン」についても、新たに特定化学物質の管理第2類物質に追加されます。(R3.4.1施行)
※下方の「特定化学物質障害予防規則等の改正について」欄を参照して下さい。
受講資格
特になし
講習料(テキスト代、消費税10%含む)
14,080円
開催日時(2日間)休憩時間含
令和5年8月3日(木)9:00〜17:00
・8月4日(金)9:00〜17:00
会場
旭川勤労者福祉会館 2F 大会議室(旭川市6条通4丁目)
受け付け
6/6〜7/20
※ただし、定員100名に達し次第しめきり
下記の「特別有機溶剤業務」については、有機溶剤作業主任者技能講習修了者から、 特定化学物質作業主任者を選任しなければなりません。 エチルベンゼン等(塗装業務) 1,2-ジクロロプロパン(洗浄・払拭業務) 下記10物質(有機溶剤業務) クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロロエタン、 ジクロロメタン、スチレン、1,1,2,2-テトラクロロエタン、 テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン |
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平成18年4月1日より、石綿(アスベスト)が使用されている建築物の解体等を行なう場合は、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから「石綿作業主任者」を選任しなければならなくなりました。
ただし、平成18年3月31日以前に、特定化学物質作業主任者を修了した者は、石綿作業主任者として選任できます。
「特定化学物質障害予防規則等の改正について」
これにより、「溶接ヒューム」の製造や取扱作業を行う場合は、特定化学物質作業 主任者の選任が必要です(R4.4.1施行) 屋内作業用リーフレット ![]() ![]() 詳細は厚生労働省ホームページへ 健康障害防止措置が義務づけられます(R3.4.1施行) リーフレット ![]() 健康障害防止措置が義務づけられます(H25.10.1施行) クロロホルムほか9物質(下記)について、 有機溶剤から特定化学物質へ移行し、発がん性を踏まえた措置が義務づけられます クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロロエタン、 ジクロロメタン、スチレン、1,1,2,2-テトラクロロエタン、 テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン (H26.11.1施行、一部経過措置あり) パンフレット ![]() 健康障害防止措置が義務づけられます(H25.10.1施行) パンフレット ![]() 健康障害防止措置が義務づけられます(H25.1.1施行) パンフレット ![]() |
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電話 0166-22-8621 FAX 0166-22-8687
(9:00〜17:00)