有機溶剤作業主任者技能講習
(北海道労働局長登録講習)

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 有機溶剤(別表)を製造または取扱う作業をする場合は、本講習を修了した者のうちから作業主任者を選任しなければなりません。

 有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質をもつ有機化合物で、塗装・印刷・洗浄などの作業に幅広く使用されていますが、蒸発しやすく脂肪を溶かす事から、取扱いを誤ると、呼吸器や皮膚から吸収され、健康障害を発生させることがあります。
平成24年に大阪の印刷事業場で発生した「胆管がん」については、厚生労働省の調査により、1,2-ジクロロプロパンの長期間にわたる高濃度ばく露が原因で発症した蓋然性が高いとされました。
労働安全衛生法の改正により、化学物質について、リスクアセスメントの実施が義務づけられました。(H28.6.1施行)

 下記の「特別有機溶剤業務」については、有機溶剤作業主任者技能講習修了者から、
   特定化学物質作業主任者を選任しなければなりません。


    ●エチルベンゼン等(塗装業務)
    ●1,2-ジクロロプロパン(洗浄・払拭業務)
    ●下記10物質(有機溶剤業務)
       クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロロエタン、
       ジクロロメタン、スチレン、1,1,2,2-テトラクロロエタン、
       テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン

受講資格
    特になし

講習料(テキスト代、消費税10%含む)
    14,080円

開催日時(2日間)休憩時間含
    令和5年11月21日(火)9:00〜17:00
       ・11月22日(水)9:00〜17:00

会場
    旭川勤労者福祉会館 2F 大会議室(旭川市6条通4丁目)

受け付け
    終了


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(9:00〜17:00)