職長教育講習
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職長・安全衛生責任者講習
職長教育を行なうべき業種は…
建設業、製造業(一部除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業
新たに追加された業種…食料品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
(R5.4.1施行)
労働安全衛生法第60条により、事業者は、新たに職長になった者や、作業中の労働者を直接指導または監督する者に対して、安全又は衛生のための教育を行わせなければならないと定められています。
現場監督、責任者、班長、係長などの「職長」を対象に、作業手順の定め方・労働者の配置・危険性又は有害性等の調査の方法などの教育を行ないます。
受講対象
新たに職長になった者、労働者を指導または監督する者等
講習料(テキスト代、消費税10%含む)
会員 18,480円
会員外 20,680円
開催日時(2日間)休憩時間含
令和6年2月27日(火)9:00〜17:00
・2月28日(水)9:00〜16:30
会場
ときわ市民ホール 4F 多目的ホール(旭川市5条通4丁目)
受け付け
12/26〜2/13
※ただし、定員30名に達し次第しめきり
詳しい案内・申込書を郵送希望の方は、
『郵便番号・住所・氏名・電話番号・希望講習名』
を下記までお知らせ下さい。
〒070-0043 北海道旭川市常盤通1丁目道北経済センター6F
電話 0166-22-8621 FAX 0166-22-8687
(9:00〜17:00)