粉じん作業特別教育

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粉じんなどの発生する場所で作業に従事するときは、事業者は労働者に粉じん作業特別教育を行わなければならないと定められています。

粉じんを吸収したことによる代表的な病気が「じん肺」です。
  厚生労働省では、「第10次粉じん障害防止総合対策」(令和5年度〜令和9年度)を策定しています。

主な対象業種

 建設業、トンネル工事、石材加工、グラインダー作業、アーク溶接作業、解体工事、コンクリートのばり取り、窯業、鋳物業、鉱業、金属・機械器具工業など

粉じん則が改正され(H24.4.1施行)、屋外で金属をアーク溶接する作業等が、粉じん作業の適用になりました。

     →粉じん作業内容の詳細「別表」はこちら


※以前講習時に行っていた、防じんマスクのフィットチェックは、コロナウイルス感染防止のため、現在は行っておりません


受講資格
    特になし

講習料(テキスト代、消費税10%含む)
    会員   9,130円
    会員外 11,330円

開催日時(1日間)休憩時間含
    令和5年6月22日(木)9:30〜15:30

会場
    
旭川勤労者福祉会館 2F 大会議室(旭川市6条通4丁目)
    

受け付け
    終了


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各種講習会のご案内
〒070-0043 北海道旭川市常盤通1丁目道北経済センター6F
電話 0166-22-8621 FAX 0166-22-8687

(9:00〜17:00)