有機溶剤作業主任者能力向上教育(再教育)
有機溶剤作業主任者等に対し、概ね5年ごとに、当該業務に関する能力の向上を図るための教育を受けるよう努力義務が定められています。
(労働安全衛生法第19条の2)
有機溶剤は、塗料、シンナー、ドライクリーニングの溶剤など、幅広く使用されていますので、有機溶剤等の危険有害性の確認と周知、作業環境管理、労働者の健康管理など、作業主任者として今一度学んでいただくための教育です。
有機溶剤を製造または取扱う作業をする場合は、「有機溶剤作業主任者技能講習」を修了した者のうちから作業主任者を選任しなければなりません。
受講資格
有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者
講習料(テキスト代、消費税10%含む)
会員 13,200円
会員外 15,400円
開催日時(1日間)休憩時間含
令和6年2月8日(木)9:00〜17:30
会場
旭川勤労者福祉会館 2F 大会議室(旭川市6条通4丁目)
受け付け
12/8〜1/25
※ただし、定員50名に達し次第しめきり
化学物質に関する、最近の主な法改正
(H28.6.1施行) パンフレット ![]() (H26.11.1施行) パンフレット ![]() 有機溶剤から特定化学物質へ移行し、発がん性を踏まえた措置が義務づけられました クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロロエタン、 ジクロロメタン、スチレン、1,1,2,2-テトラクロロエタン、 テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン (H26.11.1施行、一部経過措置あり) パンフレット ![]() 詳細は厚生労働省ホームページへ 健康障害防止措置が義務づけられました (H25.10.1施行) パンフレット ![]() 詳細は厚生労働省ホームページへ 健康障害防止措置が義務づけられました (H25.1.1施行) パンフレット ![]() 詳細は厚生労働省ホームページへ |
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(9:00〜17:00)